親子・親族間での土地(不動産)売却でかかる税金について

親子や親族間で土地や不動産の売買をするというと、そんなことあるのだろうかと思うかもいると思います。

しかし、色々なパターンで売買等形を取ることがあります。

親子や親族間での土地や不動産を売買するパターン

ここで挙げるのはあくまでもいくつかの例ですが、下記のような場合売買という形を取ることがあります。

「親が所有しているアパートが老朽化してきた為、自分の名義に変えて建て替える」

「自分名義で無い住宅ローンだが、実際に自分が返済してきたので、住宅を自分名義に変更したい」

これらのように、親や親族の名前になっている土地や不動産を自分名義に変える際に、売買という形を取ることになるのです。

ではその際の税金はどうなるのでしょう。

基本的な税金は変わらない

不動産は購入をする際にも、売却をする際にも税金がかかります。

消費税や印紙税、売却する側も売却により利益が出れば譲与所得税といった税金が買ってきます。

これらは親子や親族間の場合でも変わりません。

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売買価格は必ず時価で正確に設定することが必要

親子や親族間で不動産を売買する場合、金額を安くするという事があるかもしれません。

しかしこの場合には注意が必要です。

時価と比べて著しく価格が低い場合は、「贈与」とみなされ、贈与税の対象になる場合があるのです。

税金の控除が受けられなくなる?

不動産の売買を行った場合、譲渡所得に関しては通常であれば譲渡益が3,000万円までは課税されません。

しかし、配偶者・直径血族・生計を一にしている親族に譲渡した場合は適用除外となってしまいますので、これにも注意が必要です。

また、購入者が住宅ローンを組む場合、通常受けることのできる住宅ローン控除も、生計を一にする親族からの土地や中古住宅の取得は控除対象外となるのです。



このように、親子や親族間での不動産の売買は通常の売買と違う事が幾つもあります。

住宅ローンに関しても、銀行が親子や親族間での売買に対しては、敬遠をするという現実もあるようです。

自分で判断したら失敗の元となりますので、必ず専門家に相談をし、どうするのが一番良いのかを判断するようにしましょう。

よくあるご質問

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記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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