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2025.03.04
アパート経営・マンション経営の基本知識 土地オーナー様のお悩み解決

減価償却の計算方法は?定額法・定率法の違いをわかりやすく解説!

税金・節税対策

会社を経営している人、個人で事業をしている人、不動産の賃貸経営をしている人がぜひ知っておきたい会計の処理の一つに「減価償却」というものがあります。

減価償却の計算方法である定額法の計算式は、「定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率」であり毎年の償却額が均等になるように計算します。
減価償却の計算方法である定率法の計算式は、「定率法の減価償却費=未償却残高×定率法の償却率」であり減価償却費が一定の割合で減少するように計算します。

この記事の目次

  • 1 減価償却とは?
  • 2 「定額法」と「定率法」の違い
  • 3 【定額法】減価償却方法の計算方法は?
  • 4 【定率法】減価償却方法の計算方法は?
  • 5 減価償却の耐用年数とは?
  • 6 定額法と定率法どちらで計算したほうが良い?
  • 7 減価償却の計算事例
  • 8 減価償却の理解は土地活用をする際の重要なポイント

減価償却とは?

減価償却とは?

まずは減価償却や減価償却に関係する言葉の意味を理解しましょう。

減価償却とは何か?

事業活動において必要となる、建物や建物附属設備、車両運搬具などの固定資産は、一般的に、高額で、且つ、年月が経つにつれてその価値が下がっていきます。このような固定資産のことを減価償却資産といいます。

この減価償却資産は、数年~十数年といった長期にわたり使用していくものであるため、取得した年の経費として計上をしてしまうと、収益との対応関係が分からなくなってしまいます。

減価償却資産は、使用可能期間の全期間で分割をして経費としていくべきものです。減価償却資産の取得にかかった経費を、各年分の経費として正しく費用計上し、分配していく手続きのことを、減価償却といいます。

関連ページ:減価償却とは?メリットはあるの?わかりやすく解説!

減価償却の計算に必要な用語

ここでは、減価償却の計算に必要な用語を解説します。

・取得原価
取得原価とは、固定資産を取得した時にかかった費用のことです。
購入した場合は、購入代金だけでなく、引き取りの際に生じた運賃や荷役費、手数料なども含まれます。

・残存価額
残存価額とは、2007年の税制改正前まで使われていた考え方で、法定耐用年数経過後に残っている価値を指していました。 残存価格は、おおむね取得価格の10%とされていました。つまり、法定耐用年数経過後にその資産を売却すれば、取得価格の10%で売ることも可能とされていました。
2007年3月31日以前は、この残存価額を考慮し、減価償却の計算が行われていました。
しかし、2007度の税制改正によって、2007年4月1日以降に取得した有形償却資産については、「残存価額」自体が廃止され、「残存簿価」というものが作られました。
残存簿価では、法定耐用年数が経過した有形償却資産に対し、残存価額(税制改正まで)は前述のように取得価格の10%がその資産の価値と考えられていたものが、残存簿価ではその資産の価値は1円とみなされるようになりました 。

・耐用年数
耐用年数とは、 減価償却の対象となる固定資産を本来の用途用法通り使用した場合、通常予定される効果が続く年数を意味します。
国税庁でそれぞれの固定資産について耐用年数が決められており、耐用年数表があります。

「定額法」と「定率法」の違い

「定額法」と「定率法」の違い

減価償却の計算方法(減価償却方法)には「定額法」と「定率法」の2種類があります。
どちらを用いるかによって、経費の計上方法が変わります。
それぞれの計算方法はどのように異なるのか見ていきましょう。

定額法

定額法では毎年同額の償却費を計上します。計算が簡単で、将来の計画が立てやすいことがメリットです。
年間の減価償却費は、取得価額に対して、耐用年数に応じて定められた定額法の償却率を掛け合わせることで求めることができます。

定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率

建物に関しては「定額法」が適応されます。平成10年4月1日以降に取得した建物に関しては、以前使われていた旧定額法、または、現在使われている定額法のみで計算されます。また、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、および、構築物の償却方法についても、定額法のみの適用となっています。

定率法

定率法は年が経過するについて償却費の額が減少します。
定率法の減価償却費=取得価額(or 未償却残高)×定額法の償却率
初めの年の償却費が一番多く、「償却保証額」に満たなくなると、毎年同額を計上します。

ただし、この減価償却費の金額が、償却補償額に満たなくなった場合には、下記の計算方法に切り替わります。
減価償却費=改定取得価額(=償却補償額を下回る前の年度の期首簿価)×改定償却率

なお、定率法を使って計上するには、変更しようとする年の3月15日までに税務署への届け出が必要になります。

【定額法】減価償却方法の計算方法は?

【定額法】減価償却方法の計算方法は?

ここでは、減価償却資産の定額法の算出方法について例を示しながらご紹介いたします。
定額法は前述の通り、毎年の償却額が均等になるように計算します。定額法による減価償却費の計算式は以下の通りです。

定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率

減価償却費を毎年同じ額計上すると、最終的には0円になってしまいます。帳簿上は0円になっても、実際はその固定資産を保有しているため、耐用年数の最後の年は、備忘価格として減価帳簿価額を1円残して計上します。

以下の自動車の例を用いて定額法の減価償却費の計算を見てみましょう。

例)
構造又は用途:一般用の自動車(個人事業主の車、事業用)
車両の取得価額:300万円(新車)
事業供用日:2019年1月1日(期首)
個人の事業年度:1月1日~12月31日
法定耐用年:6年
定額法償却率:0.167

1年目~5年目:300万円×0.167 =50万1,000円
6年目:300万円-50万1,000円×5-1=49万4,999円

耐用年数の6年経過しても、実際にはその自動車を保有しているため、償却期間の最終年(6年目)は備忘価格として1円だけを帳簿に残して、減価償却費を計上します。

■2007年4月1日以降に取得した償却資産の定額法償却率(耐用年数2~15年)

定額法償却率の表

参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」

定額法のメリット

定額法のメリットは、毎年同じ金額を減価償却費として計算できることです。そのため、簡単で分かりやすいのが特徴です。毎年の経費が一定なので、費用の予測が立てやすく、資金計画が組み立てやすくなります。

また、初めの頃から、あまり多くの経費を計上したくない場合にも適しています。特に建物や建物付属設備などは定額法のみ適用できるため、不動産経営などでは必然的に定額法で計算することになります。

定額法のデメリット

定額法のデメリットは、実際の資産の価値と合わないことがあるという点です。多くの設備や機械は年々劣化し、価値が下がっていきますが、定額法ではそれを正確に反映することはできません。

そのため、会社の本当の経済状況を表すのが難しくなる可能性があります。また、初期の頃に多くの経費を計上したい場合にも向いていません。税金の節約効果も、定率法に比べて小さくなる可能性があります。

【定率法】減価償却方法の計算方法は?

減価償却費の計算方法には、定率法もあります。「建物」・「建物附属設備及び構造物」に関するものは基本的に「定額法」で計算されますが、ここでは定率法の計算方法についてもご紹介いたします。

定率法は減価償却費が一定の割合で減少するように計算します。減価償却費の計上金額は最初が大きく、だんだんと小さくなっていきます。取得価額からその年までの償却額を引いた金額が毎年の基準となるため、定額法とは異なり、毎年計上金額が変わってきます。

計算式は以下の通りです。

定率法の減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
(ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった場合、その年分以後は「改定取得価額×改定償却率」での計算となります。)

以下の例を用いながら、定率法の減価償却費の計算を見てみましょう。

例)
構造又は用途:一般用の自動車(個人事業主の車、事業用)
車両の取得価額:300万円(新車)
事業供用日:2019年1月1日(期首)
個人の事業年度:1月1日~12月31日
法定耐用年:6年
定率法償却率:0.333
定率法改定償却率:0.334
定率法保証率:0.09911

まず初めに、償却保証額を求めます。

償却保証額 =取得価額× 定率法保証率
=300万円×0.09911=29万7,330円

1年目:減価償却費:300万円×0.333×(12÷12※)=99万9,000円
未償却残高:300万円-99万9,000円=200万1,000円

※(12÷12)は、(自動車を使用した月数÷期の月数)を示します。今回は取得日が期首となっているため、使用月数と期の月数は同じ12ヶ月となりますが、もし取得日が期の途中になっていた場合は、1年目のみ変動があります。

2年目:減価償却費:200万1,000円×0.333=66万6,333円
未償却残高:200万1,000円-66万6,333円=133万4,667円

3年目:減価償却費:133万4,667円×0.333=44万4,444円
未償却残高:133万4,667円-44万4,444円=89万223円

この例の場合、4年目の計算の時に注意が必要です。

4年目:減価償却費:89万223円×0.333=29万6,444円

ここで、減価償却費が償却保証額の29万7,330円を下回ったので、4年目から「改定取得価額×改定償却率」での計算に変更します。

4年目(再計算):減価償却費:89万223円×0.334=29万7,334円
未償却残高:89万223円-29万7,334円=59万2,889円

5年目:減価償却費:89万223円×0.334=29万7,334円
未償却残高:59万2,889円-29万7,334円=29万5,555円

6年目:減価償却費:29万5,555円-1=29万5,554円

先ほどの定額法と同様、法定耐用年の6年目には、1円分だけ備忘価額が帳簿に残るように価額償却費を計上します。

定率法のメリット

定率法のメリットは、最初の年に多くの減価償却費を計上できるため、税金を減らしやすい点です。新しい機械や建物は、使い始めの頃に価値が大きく下がるので、この方法は現実に近い計算ができます。

また、初期に多くの経費を計上できるので、節税効果が高くなります。初年度の税負担が軽くなることにより、キャッシュフローの改善も見込めます。成長している会社や、利益が多い会社にとっては有利な方法です。新しい設備投資を行った直後の会社の経営状況を、より正確に反映することができます。

定率法のデメリット

定率法のデメリットは、計算が複雑になることです。未償却残高が変わり、毎年異なる金額を計算する必要があるため、管理負担が大きくなります。また、最初の頃に多くの経費を計上するため、会社の利益が少なく見えてしまうこともあります。そのため、会社の業績を外部の人に説明する際に注意が必要です。

さらに、耐用年数の終わりごろには、減価償却費が非常に小さくなってしまうため、利益が増えてその分税負担が重くなります。長期的な安定性に欠けるため、計画的な資金管理が重要になります。

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減価償却の耐用年数とは?

減価償却の耐用年数とは?

まずは、最初の方でも少しご紹介した耐用年数について詳しく見ていきましょう。
耐用年数とは通常の効用持続年数のことで、当該資産が本来の用途用法通りに使用できる法的に定められた年数を指します。それぞれの減価償却資産の種類に応じて耐用年数が決められており、国税庁のサイトにある耐用年数表にて確認することができます。

減価償却資産には「建物、建物附属設備」「構築物、生物」「車両・運搬具、工具」「器具・備品」「機械・装置」などの種類がありますが、ここでは、一例として、「車両・運搬具」と「建物」の耐用年数をご紹介します。

車両・運搬具の耐用年数の一覧(一部抜粋)

ジョーシン

構造・用途 細目 耐用年数
一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) -
  └小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 4
  └その他のもの 6
  2輪・3輪自動車 3
  自転車 2
  リヤカー 4
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) -
  └小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの) 3
  └大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) 5
  └その他のもの 4
  乗合自動車 5
  自転車、リヤカー 2
  被けん引車その他のもの 4

引用:減価償却資産の耐用年数表

建物の耐用年数の一覧(一部抜粋)

構造・用途 細目 耐用年数
木造・合成樹脂造のもの 事務所用のもの 24
  店舗用・住宅用のもの 22
  飲食店用のもの 20
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの 事務所用のもの 50
  住宅用のもの 47
  飲食店用のもの -
   └延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの 34
   └その他のもの 41
金属造のもの 事務所用のもの -
   └骨格材の肉厚が、(以下同じ。) -
    ‐4mmを超えるもの 38
    ‐3mmを超え、4mm以下のもの 30
  店舗用・住宅用のもの -
    ‐4mmを超えるもの 34
    ‐3mmを超え、4mm以下のもの 27
  飲食店用・車庫用のもの -
    ‐4mmを超えるもの 31
    ‐3mmを超え、4mm以下のもの 25

引用:耐用年数(建物・建物附属設備)

定額法と定率法どちらで計算したほうが良い?

定率法を選択した場合、購入した最初の年度にたくさん減価償却費を計上できるため、購入直後の利益を下げることができます。一方で、定額法を選択した場合は、毎年同じ額を費用に計上するため、計算が容易で資金計画も立てやすいことが挙げられます。

なお、一部の資産は、「定額法」または「定率法」のどちらで計算しても良いものもありますが、そもそも、個人事業主・法人問わず、基本的に資産によって「定額法」で計算するのか、「定率法」で計算するのかが決められています。また、土地など、どちらで計算するかを選ぶことができない(価値が下がることがないため減価償却の対象ではない)資産 も存在します。また、最終的な償却額は定額法でも定率法でも変わりません。

「定額法」、「定率法」のそれぞれのメリットを踏まえて、どちらで計算するかを選択するようにしましょう。

減価償却の計算事例

減価償却の計算事例

基本的な減価償却費の計算方法は前述しましたが、必ずしも年度の始まりと同時に新しいものを購入するとは限りません。
ここでは具体的な事例を挙げて、様々な条件下での減価償却費の計算をご紹介します。

年の途中で購入した場合

例)
構造又は用途:一般用の自動車
車両の取得価額:300万円(新車)
事業供用日:2019年8月3日
個人の事業年度:1月1日~12月31日
法定耐用年:6年
定額法償却率:0.167
定率法償却率:0.333
定率法改定償却率:0.334
定率法保証率:0.09911

<定額法>
取得年(事業用に使い始めた年度)は月割り計算となります。
今回は事業供用日が事業年度の途中である8月3日となっており、その年の年度末である12月末の1年分の減価償却費を求めるため、8月~12月(5ヶ月)の月割りで計算する必要があります。

1年目:300万円×0.167×(5÷12)=20万8,750円

2年目からは定額で計上します。
2年目~6年目:300万円×0.167×(12÷12)=50万1,000円

耐用年数が6年の場合、7年目の計算はその前の年までと異なります。
帳簿価額が1円になるまでの金額が減価償却費となります。
7年目:300万円-(20万8,750円+50万1,000円×5+1)=28万6,249円

<定率法>
まずは、償却保証額を求めます。取得価額に定率法保証率をかけたものです。
300万円×0.09911=29万7,330円

取得年(事業用に使い始めた年度)は月割り計算となります。
1年目:減価償却費:300万円×0.333×(5÷12)=41万6,250円
未償却残高:300万円-41万6,250円=258万3,750円

2年目以降は未償却残高に償却率をかけて減価償却費を出します。
2年目:減価償却費:258万3,750円×0.333=86万388円
未償却残高:258万3,750円-86万388円=172万3,362円
3年目:減価償却費:172万3,362円×0.333=57万3,879円
未償却残高:172万3,362円-57万3,879円=114万9,483円
4年目:減価償却費:114万9,483円×0.333=38万2,777円
未償却残高:114万9,483円-38万2,777円=76万6,706円

5年目:減価償却費:76万6,706円×0.333=25万5,313円

ここで、償却保証額の29万7,330円を下回ったため、この年から定額法で計算します。
5年目:減価償却費:76万6,706円×0.334=25万6,079円
未償却残高:76万6,706円-25万6,079円=51万627円

6年目:減価償却費:51万627円×0.334=25万6,079円
未償却残高:51万627円-25万6,079円=25万4,548円

耐用年数が6年の場合、7年目の計算はその前の年までと異なります。帳簿価額が1円になるまでの金額が減価償却費となります。
7年目:減価償却費:25万4,548円-1=25万4,547円

新品ではなく中古で購入した場合

例)
構造又は用途:一般用の自動車
車両の取得価額:100万円(中古車・3年0ヶ月落ち)
事業供用日:2019年8月3日
個人の事業年度:1月1日~12月31日
法定耐用年:6年
中古資産の耐用年数:3年(簡便法による見積り耐用年数)
定額法償却率:0.334
定率法償却率:0.667
定率法改定償却率:1.000
定率法保証率:0.11089
※上記4つは3年の場合の数値

中古車の場合、計算に使う耐用年数が異なります。使用期間の見積りが困難である時は、簡便法により算定した年数によることができます。

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産の耐用年数
その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2)法定耐用年数の一部を経過した資産の耐用年数
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

今回の例では、3年落ちの中古車なので、上記の(2)を適用します。

法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%=6-3+3×0.2=3.6年

1年未満の端数は切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とするルールがあるため、この場合は、3年として計算します。

<定額法>
取得年(事業用に使い始めた年度)は月割り計算となります。今回は取得日が事業年度の途中である8月3日となっており、その年の年度末である12月末の1年分の減価償却費を求めるため、8月~12月(5ヶ月)の月割りで計算する必要があります。

1年目:100万円×0.334×(5÷12)=13万9,167円

2、3年目は定額で計上します。
2、3年目:100万円×0.334×(12÷12)=33万4,000円

耐用年数が3年の場合、4年目の計算はその前の年までと異なります。
帳簿価額が1円になるまでの金額が減価償却費となります。
4年目:100万円-(13万9,167円+(33万4,000円×2)+1)=19万2,832円

<定率法>
まずは、償却保証額を求めます。取得価額に定率法保証率をかけたものです。
100万円×0.11089=11万890円

取得年(事業用に使い始めた年度)は月割り計算となります。
1年目:100万円×0.667×(5÷12)=27万7,917円

2年目以降は未償却残高に償却率をかけて減価償却費を出します。
2年目:(100万円-27万7,917円)×0.667×(12÷12)=48万1,630円
3年目:(100万円-27万7,917円-48万1,630円)×0.667=16万383円

耐用年数が3年の場合、4年目の計算はその前の年までと異なります。
帳簿価額が1円になるまでの金額が減価償却費となります。
4年目:(100万円-27万7,917円-48万1,630円-16万383円-1)=8万69円

固定資産を廃棄処分した場合

固定資産をゴミ焼却場や埋立地へ持っていき、完全処分した場合、固定資産の廃棄という扱いになります。
固定資産を期中で廃棄した場合には、期首から廃棄処分日までの減価償却費を月割りにして計上します(月未満の端数は切り上げします。例:上記中古車の取得日が8月3日で、12月17日に廃棄した場合は5ヶ月となる)。
固定資産を廃棄する際に処分費用が発生した場合は、この処分費用も含めて「固定資産廃棄損」勘定で記帳します。

固定資産を売却した場合

固定資産に価値が残っていて、売却する場合があります。
有形固定資産を売却する場合、有形固定資産が減少するため、売却した有形固定資産の帳簿価額を減額します。
なお、固定資産を期中で売却した場合には、期首から売却日までの減価償却費を月割りにして計上します。

固定資産の帳簿価額の記帳方法には「直接法」と「間接法」があります。

・直接法
直接法では、減価償却費を固定資産勘定から直接減額します。

直接法の帳簿価額=固定資産勘定の借方残高

減価償却費計上額を各固定資産勘定から直接減額するため、固定資産勘定の残高を見れば、各固定資産の帳簿価額(取得原価-これまでの減価償却費計上額の合計)を直接把握できます。

<帳簿の例>
期首に取得した法定耐用年数6年の備品を購入した場合
(取得原価:300,000円、償却方法:定額法、償却率 0.167、耐用年数:6年、減価償却費:50,100円)

借方 貸方
減価償却費 50,100円 固定資産(備品) 50,100円

・間接法
一方、間接法では、減価償却累計額勘定を使って、間接的に減額していきます。固定資産勘定の借方残高と減価償却累計額勘定の貸方残高をともに減少させることになります。

間接法の帳簿価額=固定資産勘定の借方残高-減価償却累計額勘定の貸方残高
間接法では、各固定資産の勘定から減価償却費を直接減額しません。各固定資産勘定の借方残高は取得原価のままです。各固定資産の帳簿価額は各固定資産勘定の借方残高から、減価償却累計額勘定の貸方残高を控除することによって把握できます。

<帳簿の例>
期首に取得した法定耐用年数6年の備品を購入した場合
(取得原価:300,000円、償却方法:定額法、償却率 0.167、耐用年数:6年、減価償却費:50,100円)

借方 貸方
減価償却費 50,100円 減価償却累計額 50,100円

減価償却の理解は土地活用をする際の重要なポイント

ここまで、車輛(車両・運搬具)の減価償却を取り上げ、「定額法」や「定率法」の解説、および、それぞれの減価償却の計算方法についてご紹介いたしました。減価償却は車両だけでなく、アパートやマンションなどの建物にもかかってきます。建物の減価償却の計算は「定額法」で、構造によって耐用年数も異なります。
アパート経営やマンション経営、土地活用などを考えている方は、信頼できる専門家に相談することが大切です。
生和コーポレーションでは、長年の実績で蓄えられた不動産ノウハウをはじめ、不動産に関する税金に至るまで、土地活用に関するご相談を承っております。ぜひ、お気軽に、生和コーポレーションまでご相談ください。

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よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
その他のよくある質問

記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312
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